ベトナム会社は外国会社と契約して非関税区の工場で定期メンテナンスのサービスを提供する。非関税区で実施・消費される当該メンテナンスのサービスは通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2項に規定された契約・銀行振込の支払に関する条件を満たせば、付加価値税の税率0%を適用できる。